「住宅瑕疵担保履行法」とは?
「住宅瑕疵担保履行法」により、新築住宅を供給する住宅事業者(建設業者・宅地建物取引業者)は、瑕疵(キズや欠陥、不具合など)の補修が確実に行えるように、「保険」か「供託」によりあらかじめ補修に必要な資力を確保することが義務付けられています。当社で新築建築の際には、「住宅瑕疵担保履行法」に対応した保険に加入致します。
当社にもしものことがあっても、新築住宅引き渡しから10年間、第三者保証機関によって補修費用を保証いたしますので安心してお住みいただけます。
不動産売買仲介からリフォーム増改築建て替えの資金のご相談まで弊社が一貫してお手伝いいたします。お見積もりは無料
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